自己都合退職のときの失業保険の待機期間は?すぐもらう特殊ケースも解説

自己都合退職をすると、すぐに失業保険がもらえるわけではありません。

通常は「待機期間7日+給付制限1ヵ月」があり、その間は基本手当の支給が始まりません。

しかし、ある条件を満たすと給付制限が免除され、待機期間の終了後すぐに受給が可能になる特例もあります。

本記事では、自己都合退職時の基本的な待機期間の仕組みと、給付を早めるための具体的な条件についてわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、「失業保険がいつもらえるのか」を正しく理解することができますよ。

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目次

自己都合退職のときの失業保険の待機期間は?

自己都合退職のときの失業保険の待機期間は、7日間と決まっています。

この待機期間のあとに給付制限期間というものもあり「結局いつ失業保険はもらえるの?」と思ってしまう方は非常に多いです。

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そこで2025年に新しく法改正された内容も踏まえて、わかりやすく解説していきます。

失業保険の待機期間は一律「7日間」

失業保険には「待機期間」と呼ばれるルールがあり、これは申請から給付が始まるまでに空白の期間があるという仕組みです。この待機期間は一律で「7日間」と決められています。

自己都合退職のときの失業保険の待機期間は?
厚生労働省のサイトから引用

この7日間の間は失業保険は支給されません。自己都合の退職であっても、会社都合の退職であっても関係なく、待機期間中はお金を受け取ることができません。

このルールはハローワークに初めて行って求職の申し込みをした日からカウントされるので、退職してすぐにハローワークに行かないと、その分だけ支給が遅れてしまいます。

「とりあえず休んでから…」なんて思っていると、もらえる時期もどんどん先延ばしになるので注意が必要です。

失業保険をスムーズに受け取るためには、退職後できるだけ早く行動を起こすのがポイントですね。

待機期間が明けた後、給付制限期間に入る

失業保険の「待機期間」が終わった後、すぐにお金がもらえると思いがちですが、実はもうひとつ壁があります。それが「給付制限期間」と呼ばれるものです。

この給付制限期間は、待機期間の7日が終わった後にスタートし、原則として1ヵ月間設けられています。この期間中も、失業保険は支給されません。

特に自己都合で退職した場合には、この1ヵ月の給付制限がしっかりと適用されます。つまり、「待機期間7日+給付制限1ヵ月=合計およそ5週間」は、失業保険を受け取ることができない期間になるということですね。

ただし、会社都合の退職や、やむを得ない事情による離職であれば、この給付制限が免除されるケースもあります。

自分がどのケースに当てはまるかは、ハローワークでの手続きの際に確認しておいたほうが安心です。

給付制限期間の注意事項

給付制限期間は1ヶ月と言いましたが、過去5年以内に自己都合で退職し、失業保険の受給資格決定を2回以上受けている場合には、給付制限期間が3ヶ月に延びます。

これは、短期間での離職を繰り返す人に対して、制度の乱用を防ぐために設けられている仕組みです。

たとえば、3年前に自己都合退職で失業保険を受け取り、今回も同じく自己都合退職だったという場合、3ヶ月間の給付制限が適用されます。

ちなみに、「会社都合による退職」や「正当な理由がある自己都合退職」の場合はこのルールの対象外となります。

自分がこの対象に当てはまるかどうかは、ハローワークで確認できます。もし生活に不安があるなら、事前にしっかり相談しておくことをおすすめします。

給付が始まるまでの期間を見越して、早めに準備しておくことが大切です。

自己都合退職でも失業保険をすぐもらう特殊ケースを3つ解説

自己都合退職のときの失業保険の待機期間について解説しましたが、実は待機期間後に失業保険をすぐもらえるケースがあります。

次に、失業保険をすぐもらう特殊ケースを3つ解説していきます。

①特定理由離職者の場合

自己都合で退職した場合でも、「特定理由離職者」として認定されると、原則1ヵ月間の給付制限期間が免除されます。

つまり、待機期間(7日間)が終わればすぐに失業保険を受け取ることが可能です。

では、どういったケースが「特定理由離職者」として認められるのでしょうか?主な例を以下にまとめました。

  • 健康上の理由で退職した場合
    (持病の悪化や精神的な不調など、仕事を続けるのが難しい状態になったケース。医師の診断書など、客観的な証明が必要)
  • 家庭の事情による退職
    (家族の介護や看護、子育て、配偶者の転勤など、家庭の都合でどうしても働き続けられなくなった場合。)
  • 契約更新を希望したが拒否された場合
    (派遣社員や契約社員として働いていた人が、次回の契約を希望していたにもかかわらず、雇用側の都合で契約を打ち切られた場合。本人の意思ではなく、実質的には会社都合に近い扱いとなるため、特定理由離職者とされる)
  • ハラスメントなどの職場環境による退職
    (パワハラ・セクハラ・モラハラなどの問題があり、働き続けるのが困難だったケース。内容を証明するのがやや難しい場合もあるが、相談履歴やメモ、録音などの証拠があれば、特定理由離職者として認定される可能性がある)

これらの理由に該当する場合は、自己都合退職でも給付制限の免除が認められる可能性があります。

大事なのは、退職の経緯をハローワークで正確に伝えること。そして、できれば証明できる資料や状況説明ができるように準備しておくと安心です。

「自己都合だからどうせ遅れる…」と諦める前に、自分の退職理由が特定理由にあたるかを一度確認してみてください。想像以上に対象になっているケースは多いです。

②職業訓練を受ける場合

2つ目は、「公共職業訓練(ハロートレーニング)」の受講です。

公共職業訓練は、厚生労働省と都道府県が連携して実施しているスキルアップ支援制度で、受講すると失業保険の支給がすぐに始まる可能性があります。

つまり、通常の待機期間後、すぐに給付を受け取ることが可能です。

ただし、以下のポイントに注意が必要です。

  • 職業訓練の申込み前に、ハローワークで失業認定を受け、相談員と話を進めておく必要があります。
  • すべての職業訓練が対象になるわけではありません。認定された訓練であることが条件です。
  • 訓練開始のタイミングによっては、給付制限が一部適用されるケースもあります。

この制度をうまく使えば、金銭的な不安を軽減しながらスキルを身につけられるチャンスにもなります。

自己都合退職後に「できるだけ早く失業保険を受け取りたい」と考えている方は、ハローワークで早めに相談してみるといいですよ。

③教育訓練給付金がもらえる対象講座を受ける場合

3つ目が、教育訓練給付金がもらえる対象講座を受ける場合です。

教育訓練給付金対象講座とは、厚生労働大臣が指定したスキルアップ講座のことで、修了すれば受講料の一部が補助されます。

種類は目的や内容に応じて3つあり、それぞれ給付率・上限額が異なります。

スクロールできます
給付金タイプ対象講座の例給付率・上限
一般教育訓練TOEIC、簿記、MOSなど20%(最大10万円)
特定一般教育訓練宅建、税理士など40%(最大20万円)
専門実践教育訓練看護師、MBAなど50~70%(最大56万円/年)

上記のいずれかを離職前後1年以内に修了していると、待期期間(7日間)のみ経て、即受給可能になります。

自己都合退職による失業保険の待機期間中の注意点

次に、自己都合退職による失業保険の待機期間中の注意点を解説します。

アルバイト・副業は原則NG

失業保険を受け取るまでの「待機期間中」(最初の7日間)は、基本的にアルバイトを控えるべきです。

この期間は、「働く意思と能力があり、すぐにでも働ける状態であること」が前提になっています。

もしアルバイトなどの就労があると、「本当に求職中なのか?」と判断されてしまい、失業状態として認められない可能性があります。

具体的には、次のようなリスクがあるので注意が必要です。

  • アルバイトをした日数分、待機期間が延長される
  • 最悪の場合、失業手当の受給資格そのものが取り消される

もちろん、「1日1〜2時間だけ、単発で…」といった軽い仕事でも、原則として報告が必要です。ハローワークに虚偽の申告をしてしまうと、不正受給と見なされ、後から全額返還+3倍の罰則が科されることもあります。

なので、失業保険をしっかり受け取りたいなら、待機期間中はアルバイトなどの労働はせず、ハローワークの指示どおりに過ごすのが安心です。

どうしても事情がある場合は、事前に必ずハローワークへ相談してくださいね。

失業中の生活費をしっかり確保しておく

また「生活費をしっかり確保しておくこと」も大切です。

退職後すぐに収入が途絶えるのに、家賃や光熱費、食費、保険料などの出費は待ってくれません。

ボーナスや退職金が出たとしても、それだけで2〜3か月の生活をカバーするのは難しい場合もあります。特に、一人暮らしや家族を扶養している人にとっては大きな負担になります。

また、焦って無理にアルバイトをすると、前述の通り、失業保険の給付に影響が出てしまう可能性があります。

そのため、退職前にある程度の貯金を用意しておくか、計画的に出費を抑える工夫が大切です。

「とりあえず辞めて、あとでなんとかなるだろう」と安易に考えてしまうと、後から金銭面でかなり厳しくなることも。

自己都合で退職を考えている場合は、退職前の資金計画をしっかり立てておきましょう。

まとめ

失業保険の待機期間(自己都合)について詳しく解説しました。

  • 離職
  • 受給資格決定・求職申込
  • 待機期間(一律7日間)
  • 失業の認定(ここから失業保険がもらえる)

待機期間は短縮できませんが、その後の給付制限期間は条件によって早まる場合もあります。

自身がそのケースに該当するのか、ハローワークの相談員の方に相談しながら、うまく失業保険を取得しましょう。

失業保険の待機期間(自己都合)に関する「よくある質問」

自己都合退職し、3ヶ月以内に就職した場合、失業保険はどうなる?

自己都合退職後、3ヵ月以内に就職した場合、通常は「待期期間7日+給付制限1ヵ月」があるため、その期間中に再就職すると失業保険(基本手当)は支給されません。

ただし、給付制限が明けてから再就職した場合は「再就職手当」の対象になる可能性があります。これは所定給付日数の残りが3分の1以上あるなどの条件を満たすと支給されます。

早期に働き始めるか、手当を優先するかで判断が分かれます。

自己都合退職による失業保険の待機期間は短縮できる?

自己都合退職後の失業保険における待期期間(7日間)そのものは短縮されません。

ただし、離職前後1年以内に教育訓練給付金対象講座を修了していれば、「給付制限(1ヶ月)」が免除され、待期終了後すぐに失業保険の受給が開始可能となります。

つまり、待期期間+給付制限1ヶ月→待期期間だけに短縮することは可能です。

自己都合退職による失業保険の期間中は扶養に入れる?

自己都合退職後、失業保険の給付制限中(待期7日+給付制限期間)は、「扶養」に入ることができます。

この期間中は失業保険の支給が開始されていないため、健康保険の扶養基準を満たせば扶養認定されます。

ただし、基本手当の支給が始まると扶養から外れる必要があります。

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